2015-08-11 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
労働基準法関係法令等の労働者保護法規の労働者派遣事業に関します適用につきましては、原則として、派遣中の労働者と労働契約関係にある派遣元が責任を負うということとされておりますが、御質問の、派遣中の労働者に関して派遣先が業務遂行上の具体的な指揮命令等を行っているということでありますので、御質問の労働時間管理ということにつきましては、派遣先に責任を負わせているということでございます。
労働基準法関係法令等の労働者保護法規の労働者派遣事業に関します適用につきましては、原則として、派遣中の労働者と労働契約関係にある派遣元が責任を負うということとされておりますが、御質問の、派遣中の労働者に関して派遣先が業務遂行上の具体的な指揮命令等を行っているということでありますので、御質問の労働時間管理ということにつきましては、派遣先に責任を負わせているということでございます。
つまり、在留資格、技能実習を創設して、その法的保護を労働保護法規の規制のもとでやっていくという体制をつくった。それから、監理団体による指導監督体制を行った。
以前、既に大蔵省時代に、こういう消費者信用についての審議を当時の金融制度調査会で行っておりますし、それから、外国を見ましても、アメリカの場合ですと、連邦の消費者信用保護法の中に、そういう消費者貸し付けについての一般的な保護法規が定められております。そのほかにSECによる保護その他があるわけでありまして、また預金者保護の規定も連邦消費者信用保護法の中に入っております。
○松崎政府参考人 労働基準法を初めとしまして、労働安全衛生法、そういったような労働者保護法規の適用、運用につきましては、現場の労働基準監督署が責任を持って対応しております。したがいまして、現場の労働基準監督署に持ち込まれた案件がすべて私のところへ上がってくるわけではございません。
その中で特に問題になりますのが、いわゆる使用従属関係、だれかが中心になってそこに雇われるという形ではないわけでございますから、そういう形でありますと解決しやすいんですが、そうではないワーカーズコレクティブの働き方というものと、それから、労働者の保護を前提とした労働者保護規制、労働者保護法規の適用のあり方、ここが一番難しい。
最後に、労働者の保護法規の制定についてお伺いいたします。 この労働者保護法規については、例えばアメリカは保護法規はなくて解雇は自由な国と言われております。それに対して、欧州は非常に厳しい労働者保護法規があり、日本はその中間に値すると思われます。
○伊藤(庄)政府委員 我が国の労働法の体系、労働基準法、そういった労働者の保護法規から労働保険関連法規、そのほか労使関係を律する法制、幅広くあるわけでございますが、例えば労働基準法制について見ますれば、先進国と比較する際に、いわばアメリカ、イギリスタイプの労働法制と、それからヨーロッパの大陸系の労働法制と大分内容を異にいたしておりまして、一概の比較はできませんが、我が国の目下の労働基準のレベルというもの
ですから、こういう不法就労というものはやっぱり厳正にまず対処しなきゃならぬという前提の中で、じゃ実際しかしそういう存在の中で御質問の労働法規また保護法規、こういうものの適用はどうなのかとこういう御質問に対しては、日本国内の事業場で働く労働者であれはすべて適用されるものであり、したがって不法就労外国人についても、雇用関係にある、また技能実習生、そうした方々についてもこれらの法規が適用されるということでございます
ただ、この当時は、そういったことからなかなかまだ労働基準法その他労働関係法令がパートタイム労働者には適用がないのではないかというふうに一部に誤った考えもあったということもございまして、その後に書いてございますけれども、労働関係保護法規はパートタイム労働者にも適用があるということを特に強調してきております。
○松原政府委員 四十五年の婦人少年局長通達でございますけれども、これは当時まだパートタイム労働というのがそれほど成熟していない、生まれてそれほど時間がたってないという時期で、とかくパートタイム労働というのはまだ労働保護法規の適用がなくても当然なのではないかといったような考えがあった時代、また、パートタイム労働というのも、労働時間が短いということでパートタイム労働なのか、それともパートタイマーという呼称
○松原政府委員 四十五年の通達は、再三申し上げてございますけれども、パートタイマーは労働時間が短いという点を除いては何ら違わないというのは、当時の状況の中で、パートタイム労働者というのは、通常の労働者と違って、労働保護法規の適用もないといったような考え方がまだあった時代背景のもとに出された通達でございます。
しかしながら、今の御質問についての労働基準法を初めとする労働保護法規は、日本の国内の事業場で働く労働者であれはすべて適用されるものであり、したがって不法就労外国人についてもこれらの法規が適用される、このようになっております。
○政府委員(石岡慎太郎君) 御指摘のように、不法就労者につきまして労働保護法規に照らしてこれを救済すべきそういう事案がありましたときには、我々といたしましてはこれを救済するのが当然だと思っております。 したがいまして、法務省の関係機関に連絡をとらせていただきまして、救済措置終了後、例えば退去強制手続をとっていただくという形が一番望ましいと思っております。
しかしながら、現状におきましてどういうことかというと、先ほど来申し上げておりますようにいろいろな消費者保護法規もあります。それから一般的に民法の規定もあるわけでありますし、それから特別法としてクーリングオフといった格好で消費者の権利を確保しているようなものもあるわけであります。
ただしかし、今現在、クレジット債権、リース債権を担保にクレジット業者あるいはリース業者の方々が銀行からお金をもう借り入れていらっしゃる、小口化債権が既に自由営業されているという現実がございますので、であるならばそれを整備して、そして投資家保護を図るべく通産省の従来つくってこられた消費者保護法規に基づいて、それをスライドした保護規定がございますので、であるならば証券取引法よりはこの方が進んでいるという
○笹野貞子君 時間がないので、本当はもっとお聞きしたいところですが、今の御説明によると被害者にイニシアチブをとらせる、それが保護法規だというのでしたら、今度の改正では外国のリプレッサーにそのイニシアチブをとらせるというわけですが、それは現実に可能かどうか非常に私は疑問ですね。
いろんなことがありますけれども、戦後要するに第二次大戦が終わった後に労働基準法が取り入れられて労働者に対する一つの保護法規ができた。そのときにほとんどの経営者の方がこれで日本の国はやっていけるのか、こんなことでは企業はできないぞと、こういう中で随分いろんなことを乗り越えて取り組みをおやりになった。
○松原説明員 訪問販売員の就業形態はいろいろございまして、一概に労働基準法等の労働保護法規が適用になる労働者であるかどうか判断することはできないというふうに考えております。
○説明員(木藤繁夫君) 労働事件の中には労働基準法違反の事件であるとかそれから安全衛生法違反の事件であるとか労働者のいわゆる保護法規違反事件と言っておりますけれども、こういった事件件数が比較的多うございまして、検察庁といたしましてもそれらの事件は非常に重要であるという認識のもとに鋭意捜査を遂げて適切な事件処理を行っておるところでございます。
そのような点も含めまして、私どもとしては、保護法規の改正、これは実は宿題を衆議院からちょうだいしているわけでございます。昭和五十年でございましたか、犯罪者予防更生法の一部改正がございましたときに、衆議院法務委員会で保護観察制度に関係する法令の整備を行うべきであるという附帯決議をちょうだいいたしておりまして、私どもそれからずっと勉強は続けてきております。
○説明員(松原東樹君) お尋ねの労働基準法などの労働者保護法規につきましては、国内での就労に関します限り、外国人であれ日本人と同様にひとしく適用になっておるというところでございます。
そして今度、女子保護法規が男女雇用機会均等法の制定とともに改正されまして、非工業的職種、工業的職種というふうに分けて時間外労働の規制がなされているわけでございますけれども、これは結局男性と女性とがそれぞれ別の基準がある二重基準ということになるわけでございまして、そのことのために機会均等法の適用除外も許されるということになりますと、差別はあくまで存続していくということになるのではないかと思うのですが、